荒尾市議会 2022-12-05 2022-12-05 令和4年第6回定例会(1日目) 本文
2点目は、勤勉手当の改定でございまして、令和4年12月期から改定を行い、期末勤勉手当の合計を一般職員では現行の年間4.30月分を0.10月分引き上げ、年間4.40月分とし、再任用職員は年間2.25月分を0.05月分引き上げ、年間2.30月分とするものでございます。 なお、一般職の月例給と勤勉手当の増額分は、条例改正後に支給するものです。
2点目は、勤勉手当の改定でございまして、令和4年12月期から改定を行い、期末勤勉手当の合計を一般職員では現行の年間4.30月分を0.10月分引き上げ、年間4.40月分とし、再任用職員は年間2.25月分を0.05月分引き上げ、年間2.30月分とするものでございます。 なお、一般職の月例給と勤勉手当の増額分は、条例改正後に支給するものです。
職員の一時金については、期末手当と勤勉手当、両方で合算して支給されますけれども、会計年度任用職員については期末手当のみということになっております。昨年の12月、期末手当の支給が削減されました。したがいまして、会計年度任用職員についても当然削減になるということになります。 ただ、問題なのは、これまで職員の一時金が削減されてきたのは期末手当でございます。
一般職の期末勤勉手当については、令和4年度から現行の年間4.45月分を0.15月分引下げ、年間4.30月分とするものです。 また、中段の再任用職員の期末勤勉手当については、現行から0.10月分引下げ、年間2.25月分に、下段の会計年度任用職員の期末手当については、現行から0.15月分引下げ、年間2.40月分とする内容です。
今議会に提案されている6件の職員の給与に関する条例の改正は、いずれも期末手当及び勤勉手当の特別給を民間の年間支給月数に合わせるために、0.15月分引き下げるというものです。 今回の提案に先立ち、人事委員会は無作為に抽出した市内の事業規模50人以上の企業と事業所106か所を対象に、職種別民間給与実態調査を行っています。
補正の主な内容といたしましては、第2款総務費に、ふるさと大好き寄附金事業、第3款民生費に、自立支援給付費、第6款商工費に、道の駅整備事業、第9款教育費に、スポーツキッズサポーター関連事業を増額したほか、各款において、事業確定等に伴う事業費の減額調整、期末勤勉手当の改定に伴う人件費の調整などを計上いたしております。
いずれも期末手当及び勤勉手当の特別給を民間の年間支給に合わせるために、0.05か月分引き下げるという提案です。人事委員会において、市内110事業の職種別民間給与実態調査が行われ、その結果に基づくものとなっています。
いずれも期末手当及び勤勉手当の特別給を民間の年間支給に合わせるために、0.05か月分引き下げるという提案です。人事委員会において、市内110事業の職種別民間給与実態調査が行われ、その結果に基づくものとなっています。
先ほどの特別職と同じく、改定内容を概要としてまとめており、一般職員の期末手当については、現行から年間0.05月分を引き下げ、期末勤勉手当の合計を年間4.45月分とするものでございます。 今年度につきましては、12月期に現行から0.05月分を差し引き、令和3年度以降は、6月期と12月期の期末手当の割合を均等に差し引き、調整いたしております。
主な改正内容としましては、月例給及び期末勤勉手当の引上げ、住居手当の見直しでございます。 議案第6号 合志市職員定数条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。 今回の改正は、令和2年4月に実施を予定しております人事異動に伴い、水道局の職員を1名増員するものでございます。 議案第7号 合志市し尿運搬費補助に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。
内容としては、12月に支給します職員の勤勉手当の支給月数を0.975に0.05月分引き上げるとともに、若年層の給料月額を平均で0.1%引き上げる改定を併せて行なうものであります。
改正内容といたしまして、第20条の勤勉手当に関する規定ですが、第2項第1号において、勤勉手当の支給率を現在の100分の92.5から、6月に支給する場合には100分の92.5、12月に支給する場合には100分の97.5に改めるものでございます。これにつきましては、人事院勧告に準じて勤勉手当の支給を年0.05カ月分引き上げるものでございます。 次に別表第1、職員の給料表でございます。
この改正に伴う給与の影響といたしましては、月例給が0.11%の増加、勤勉手当が0.05カ月の増加となっております。補正額については一番上の表、収益的収支(3条予算)の補正額のBの欄にございますとおり市民病院が1,812万6,000円、それから芳野診療所が3万7,000円、植木病院が364万円の合計2,180万3,000円の補正額となっております。
なお、常勤の職員や特別職などの給与改定につきましては、勤勉手当及び期末手当の改定がありましたことから、開会日における本会議におきまして関係条例の一部改正に先議をいただいたところでございます。 以上でございます。 ○高本一臣 分科会長 以上で議案の説明は終わりました。 これより質疑を行います。 補正予算及び関連議案について、質疑及び意見をお願いいたします。
なお、常勤の職員や特別職などの給与改定につきましては、勤勉手当及び期末手当の改定がありましたことから、開会日における本会議におきまして関係条例の一部改正に先議をいただいたところでございます。 以上でございます。 ○高本一臣 分科会長 以上で議案の説明は終わりました。 これより質疑を行います。 補正予算及び関連議案について、質疑及び意見をお願いいたします。
この改正に伴う給与の影響といたしましては、月例給が0.11%の増加、勤勉手当が0.05カ月の増加となっております。補正額については一番上の表、収益的収支(3条予算)の補正額のBの欄にございますとおり市民病院が1,812万6,000円、それから芳野診療所が3万7,000円、植木病院が364万円の合計2,180万3,000円の補正額となっております。
第30条で、期末勤勉手当の年0.05月分を引上げる改正及び民間給与較差387円、平均0.09%を埋めるための給料表の改正でございます。それと初任給につきましては、大卒程度の初任給を1,500円、高卒程度の初任給を2,000円引上げ、これを踏まえまして30代半ばまでの職員が在職する号俸についても所要の改正を行います。施行期日は、公布の日からとしています。
議案第116号の八代市一般職の職員の給与に関する条例及び八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正については、令和元年度の人事院勧告等を受けて、職員の給料月額や令和元年12月及び令和2年度以後の勤勉手当の支給月数を改定し、あわせて特定任期付職員の給料月額及び期末手当の支給月額を改定するものであります。
2の賞与であります期末勤勉手当については、現行の年間4.45月分を0.05月分引き上げ、年間4.50月分とするものでございます。今年度につきましては、6月期は既に支給済みですので、12月期の勤勉手当0.925月分に0.05月分を加え、0.975月とし、年間4.50月分とするもので、令和2年度以降は、6月期と12月期の期末勤勉手当の割合を調整し、年間4.50月分としております。
これは、本年10月に本市人事委員会が行いました職員の給与等に関する報告及び勧告に基づきまして、本市職員の給料月額及び勤勉手当の改定等をするため、所要の改正を行うものであります。 このほか、これに関連して、特別職などの給与に係る条例6件についても、あわせて所要の改正を行います。
これは、本年10月に本市人事委員会が行いました職員の給与等に関する報告及び勧告に基づきまして、本市職員の給料月額及び勤勉手当の改定等をするため、所要の改正を行うものであります。 このほか、これに関連して、特別職などの給与に係る条例6件についても、あわせて所要の改正を行います。